住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲などとして、
石川県内の住民二十八人が県と住基ネットを管理する地方自治情報センターを相手に、ネ
ットからの離脱を求めた訴訟の控訴審判決が十一日、名高裁金沢支部であった。長門栄吉
裁判長は「住基ネットはプライバシー権を侵害するものではなく、憲法一三条に違反しな
い」とし、原告の個人情報の削除などを命じた一審金沢地裁判決を取り消し、住民側の請
求を棄却した。
住基ネット訴訟は昨年五月に金沢地裁が初めて違憲と認め、大阪高裁も先月三十日、二
審では初めて違憲判決を出したが、上級審での司法判断は分かれる形となった。住民側は
上告する方針。
判決理由で長門裁判長は、プライバシー権を害する恐れがある場合、住民側には自分の
情報の扱いを自分で決める「自己情報コントロール権」があると認定した。
その上で住基ネットの本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コード、変
更情報)については「それ自体で個人の人格的自律や人格的生存に直接関係するものでは
ない」と指摘し、公権力が正当な理由に基づき、本人確認情報を収集、管理、利用するこ
とは「公共の福祉」による制限として許されると判断した。
判決は「行政事務の効率化や住民の利便性を向上させる」と住基ネットの必要性を認定
。「一部の者の離脱を認めればシステムに重大な支障をもたらす」と述べ、プライバシー
権の保護を望む住民との関係においても住基ネット導入の正当性は否定されないとした。
住民側が控訴審で主張した、北海道斜里町での情報流出や帯広市の目的外閲覧など個別
的な事例による住基ネットの危険性についても「ごく例外的な事例で、住基ネットの制度
的な欠陥を示すものではない」と退けた。
昨年五月の金沢地裁判決は「自己のプライバシーを放棄せず、住基ネットからの離脱を
求めた原告への適用は憲法に違反する」として、離脱希望者への適用は違憲と認め、原告
の本人確認情報の削除を命じた。国に対する損害賠償は退け、県などが控訴していた。
住民基本台帳ネットワーク 11けたの住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別と
変更履歴の計6情報を地方自治情報センターのデータベースに蓄積、全国の行政機関が共
有し、本人確認ができるように構築されたシステム。行政事務の効率化を目指す政府は「
電子政府の基盤」と位置付け、2002年8月から1次稼働した。しかし福島県矢祭町、
東京都国立市、杉並区の3自治体は安全性の不安を理由に未接続。市区町村が希望者に交
付し、パスポート取得時などの本人確認に利用できる住基カードの普及率は全国で1%未
満となっている。